遺産分割協議とは、「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることをいいます。
この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。
遺産分割の基本は、「遺言書があれば遺言どおりに分ける(指定分割)。遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」、となります。
しかし実際は、相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割にこだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまわないのです(協議分割)。
遺産分割協議は、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月)までに終えて、遺産分割協議書を作成しておくべきです。
なぜなら、遺産分割が終わっていないと、基本的には相続税の優遇措置が受けられなくなるからです。
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