遺産整理業務とは、相続実務に精通している税理士などにより、相続税の申告の要否にかかわらず、税務や民法の知識を活かしながら、相続人の確定・遺産の調査、財産目録を作成したうえで、遺産分割に関するアドバイスを行い、さらに、その後、遺産の名義書換えを行うとともに、遺産の有効活用を目的とした資産の組替えなどの提案業務を行うことが主たる内容です。
相続問題は、相続税の申告義務がない場合においても財産を相続する人に共通のものであります。
税理士は相続税の申告が必要な場合のみを業務の範疇であると考えがちですが、相続税の申告義務がない場合であっても遺産分割協議や遺産整理業務が伴い、民法や税法等に関する専門的な知識が要求されることに変わりありません。
また、相続税の申告を税理士が受託している場合においても、遺産整理に関しては相続人任せとなっており、最後まで手厚いフォローができていないのが現状です。
PR