一年基準とは、「ワン・イヤー・ルール」とも呼ばれ、貸借対照表(B/S)において、決算日(貸借対照表日)の翌日から起算して、一年以内に回収や支払いができるかどうかによって分類する会計上の基準(ルール)をいう。
一年基準は、具体的には、一年以内か一年超かで、資産や負債を流動または固定のいずれかに分類することになる。
実際の資産や負債の区分にあたっては、最初に正常な営業循環(営業サイクル)内にあるかどうかで分類する「正常営業循環基準」を適用し、その後にもう一つの分類基準である「一年基準」を適用するという手順になる。
■流動資産の区分
一定の債権のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に入金の期限が到来するものは流動資産に区分する。
■流動負債の区分
一定の債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内に支払いの期限が到来するものは流動負債に区分する。
■固定資産の区分
一定の債権のうち、入金の期限が一年を超えて到来するものは固定資産に区分する。
■固定負債の区分
一定の債務のうち、支払いの期限が一年を超えて到来するものは固定負債に区分する。
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