遺贈とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することです。
遺贈を受ける人を受遺者と言います。
遺贈には特定遺贈と包括遺贈があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定の物や金額を指定して贈与することです。
包括遺贈とは、財産を特定せずに遺産の何分の一という具合に割合を指定して贈与することです。
包括受遺者は法律的に相続人と同一の権利義務を有すると定められています。
例えば、包括受遺者は遺産分割協議に参加することも認められていますが、贈与される遺産の割合に応じて債務も引き受けなければなりません。
また、相続人と同様に遺贈の放棄や限定承認をすることができます。
特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄する(断る)ことができますが、包括遺贈の受遺者は、相続人と同じく自分が受遺者になったことを知ってから3ヶ月以内に、遺贈の放棄または限定承認の申立てをしなければなりません。
なお、遺贈は受遺者固有の権利であって、代襲されることはありません。
したがって、相続開始前に受遺者が亡くなれば、遺贈自体が消失します。
ちなみに遺贈には贈与税ではなく相続税が適用されます。
遺贈は、相続人からみると債務の一種であり、相続人には遺贈を履行する義務があります。
遺言書に特定遺贈の指定があるけど、指定された財産がない場合は、原則的にはその遺贈の効力は無くなりますが、遺言がそれでも遺贈をする趣旨であれば、遺贈義務者(相続人)は、これを取得して贈与しなければなりません。
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